ご利用の流れ
障がい福祉サービス受給者証がある場合
お電話、来所
↓(主治医と相談)
利用見学(利用体験)
↓(重要事項の説明・利用契約)
利用開始
↓
個別支援計画書の発行(同意)
障がい福祉サービス受給者証がない場合
住民票を有する市町村、または相談支援事業所に相談
↓(主治医と相談)
利用見学(利用体験)
↓
住民票を有する市町村にサービスの申請
↓(調査員による認定調査等)
受給者証の発行
↓(重要事項の説明・利用契約)
利用開始
↓
個別支援計画書の発行(同意)
障がい福祉サービス受給者証がない場合の注意事項
*サービスの申請時に障がい(療育)手帳が必要になります。手帳がない場合は、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証もしくは主治医の診断書等が必要になります。